特定非営利活動法人
NPO会計税務専門家ネットワーク

略称:NPO@PRO

NPO Accounting & Tax Professional Network
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活動内容・実績

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年月日 H15・3・14
タイトル 奈良県生駒市:参加者10人:第2回NPO会計税務専門家ネットワーク設立準備会議
内容 当日は、下記の日程で議事が進められました。

 1. 開会あいさつ               赤塚 和俊
 2. 経過報告                 瀧谷 和隆 
 3. 参加者自己紹介              全員
 4. 公益法人制度改革についての経過報告    浜辺 哲也
 5. 設立趣旨書及び定款骨子の提案       赤塚 和俊
 6. 討議                   全員
 7. まとめ                  松原  明
 8. 閉会あいさつ               赤塚 和俊


当日の参加者は、赤塚(公認会計士)、岩永(公認会計士)、加藤(公認会計士)、瀧谷(税理士)、浜辺(公益法人オンブズマン設立発起人)、治田(シーズ)、弘末(税理士)、福富(税理士)、俣野(税理士)、松原(シーズ)でした。

会議の概要は以下のとおりです。

上記2の「経過報告」に関しては、現在のメンバー数が75名(メールアドレスのない者も含む)になっている旨とこれまで集められたメンバーからのアンケート結果について説明がありました。アンケート結果については、下記のとおりです。 

上記3の「参加者自己紹介」及び4の「公益法人制度改革についての経過報告」の説明は割愛させて頂きます。

上記5の「設立趣旨書及び定款骨子の提案」に関しては、下記を参照して下さい。 
    
      
上記6の「討議」に関しては、以下の様な意見が出ました(一部省略)。

・当団体の当初の活動としては、政策提言(アドボカシー)等を積極的に行なわない方がいいのではないか。政治的意見・発言が多くなることにより、集まるメンバーに偏りが生じることも予想される。

・政策提言(アドボカシー)等は、他の団体(シーズ等)との協力関係を有しながらも、積極的に特定の団体を支持したり反対したりすることは避けるほうがいいのではないか。

・基本的に活動はインターネット上でのバーチャルなものとするが、対外的な対応も考慮して、事務所を東京におくことを検討したほうがいいのでないか。現時点で、当団体の設立発起人で東京在住の加藤公認会計士の事務所の使用が可能か検討するとにした(現在引続き検討中)。

・専門家同士の議論や意見交換をし易くすくするためにも、メーリングリストは会員限定にした方がいいいのではないか(当面は一般公開しないほうがいいのではないか)。

・当団体においては、制度全体の是非についてというより、各条文の解釈や実務上生じた個別事例の判断等についての議論や意見交換を重視した方がいいのではないか。

・各専門家が共通で使用できるテキストや教材の開発や提供を行なってほしい。

・一般のNPO関係者からの質問は、シーズの質問箱等の既存のホームページにリンクするようにし、他の団体の活動と重複しないようにした方がいい。

・各月ごとに、NPOに関連した特定の会計や税務のテーマを設けて、そのテーマに対して、全国各地で専門家が議論し、その意見をこのネットワークで集約し共有することができればいいのではないか。

・地方で一匹狼的にNPOの支援する者として、専門家同士で相談できる場があることは大変助かる。

・地方での専門家のNPO関連の研修に講師を派遣してほしい。

・当初の理事等の役員には、実際にNPO等の支援を行っている専門家(実務家)を起用することが望ましい。知名度や肩書きを優先させることは避けた方がいい。

・次回の会議(設立総会)は、首都圏等の多くの者が集まりやすい場所にすべきだ。

上記7の「まとめ」については割愛させて頂きます。


<アンケート結果>

以下は現時点のメンバーから頂いた(送られてきた)アンケートをまとめたものです。


1. NPOを支援する会計・税務専門家ネットワークに参加する意志がありますか?

l 参加する・・・・・・・・・・32名( 80%)

l 今後の展開によって考える・・ 8名( 20%)

l 参加する意思はない・・・・・ 0名(  0%)

有効回答者数・・・・・・・・40名(100%)



2. NPO支援組織(各地のNPOセンター等)や自治体からの講師依頼等があれば、引き受けることは可能ですか?

l 極的に引き受けたい・・・・・・・・・・・・・・・・・11名( 30%)

l 時間・場所・報酬等の条件が合えば引き受けてもよい・・・20名( 54%)

l 引き受けるつもりはない・・・・・・・・・・・・・・・・ 6名( 16%)

有効回答者数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37名(100%)

3. NPO支援組織(各地のNPOセンター等)が支援を求めるNPO法人を紹介するとしたら、
   業務を引き受けることは可能ですか?

l 積極的に引き受けたい・・・・・・・・・・・20名( 62%)

l 報酬等の条件が合えば引き受けてもよい・・・ 6名( 19%)

l 引き受けるつもりはない・・・・・・・・・・ 6名( 19%)

有効回答者数・・・・・・・・・・・・・・・32名(100%)

    

4. ネットワークは何に重点を置いて活動するべきだと思いますか(複数回答可)

l 講演・研修講師等の啓蒙活動(あっせんを含む)・・・・・・・・・・・・20
l (中間支援組織との連携のもとに)個別のNPO法人の指導や税務代行・・・20

l 会員相互の研鑚、情報交換、交流を図る活動・・・・・・・・・・・・・・28

l 立法、政策提言等のアドボカシ−活動・・・・・・・・・・・・・・・・・23


<設立趣旨>

特定非営利活動促進法が施行されてから4年余り、NPO法人の数は1万を超えるに至りました。社会のさまざまな分野で、志を持った市民の活動が組織化され、また活性化されていることは、まことに喜ばしいことです。

 一方で、できたばかりのこの制度が多くの問題を抱えていることも事実です。その一つに、会計実務、税務の問題があります。多くの団体でメンバーの中に実務に通じた人がいない、経済的あるいは時間的余裕がないといった問題を抱えています。あるいは制度上の法令の未整備やその運用の未熟さも無視できません。

 専門家の社会貢献としての、税理士や公認会計士あるいは企業会計の経験者に対する関係者の期待は大きいものがあります。しかし、NPOを支援する専門家の数はまだ少なく、それぞれが孤立している状態です。支援しようという専門家の側にも、NPOの理念や法制度に対する認識の不足があることも否めません。

 私たちは、地域コミュニティを構成する一員として、また専門家の社会貢献という意味で当然果たすべき役割として、NPO活動を支援していきたいと思うものであります。

そのために、ここに特定非営利活動法人NPO会計税務専門家ネットワークを設立し、NPOに係わる法令及び会計制度等の研究、普及活動を行い、NPO支援に理解ある専門家を養成するとともに、各地の中間支援組織との連携のもとに支援活動を実行することを宣言します。


<定款骨子(案)>

第1章  総  則

第1条
( 名   称 )
本法人は、特定非営利活動法人NPO会計税務専門家ネットワーク(略称NPOATPRO)と称する。



第2条
( 事 務 所 )
本法人は、事務所を東京都文京区に置く。



第3条


( 目   的 )


本法人は、NPOに関する会計税務の研究、普及、支援に関する事業を行い、もってNPOの健全な発展に寄与することを目的とする。


第4条


( 活動の種類 )


本法人は、前条の目的を達成するために、特定非営利活動促進法(以下、法という)第2条別表第17号に掲げる「前各号に掲げる活動(特定非営利活動)を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動」を行う。



第5条
( 事   業 )


本法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。

 @ NPOに係る会計税務に関する調査研究。

 A NPOに係る会計税務知識の普及啓蒙。

 B 会計税務専門家に対するNPOに関する知識の普及。

 C NPOに係る会計税務に関する政策立案及び提言。

 D その他、本法人の目的を達成するために必要な事業。




第2章  会  員


第6条
( 会   員 )
本法人は、第3条の目的に賛同する会員(個人又は法人)によって構成し、会員をもって法上の社員とする。



第7条
( 入   会 )
1.本法人の会員になろうとする者は、別に定める入会申込書を理事会に提出し、理事会の承認を得なければならない。

2.理事会は、前項の申込者が、本法人の目的に沿って第5条の事業に協力できると認める時は、正当な理由がない限り、これを承認しなければならない。

3.法人たる会員は、法人の代表者として本法人に対しその権利を行使する者1名を定め、理事会に届け出なければならない。



第8条
( 退   会 )
会員は、理事会に退会届を提出して、任意に退会することができる。



第9条
( 会   費 )
1.年会費については、別に会費規定を定める。

2.既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。




               第3章  役  員


第10条
( 役   員 )
1.本法人には、次の役員を置く。

 @ 理事5名以上10名以内。

 A 監事2名以内。

2.理事の内、1名を理事長、1名を事務局長とする。



第11条
( 役員の選任 )
1.理事及び監事は、会員(個人会員及び法人会員の代表者)の内から総会において選任する。

2.理事長及び事務局長は理事の互選により選任する。



第12条
( 職   務 )
1.理事長は、本法人を代表し、その業務一切を統括する。

2.事務局長は、理事会の決定に従って本法人の事務を統括する。

3.理事は、理事会の定めた各分掌業務を遂行する。

4.監事は、法第18条の職務を行う。



第13条
( 役員の任期 )
1.役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2.補欠のため又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。

3.役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。



第14条
( 顧   問 )
1.本法人に顧問を置くことができる。

2.顧問は、理事会の推薦により理事長が委嘱する。

3.顧問は本法人の運営に関して理事長の諮問に答え、又は理事長に対して意見を述べる。

4.顧問の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。




               第4章  会  議

第15条
( 会   議 )
本法人の会議には、通常総会、臨時総会及び理事会がある。



第16条
( 総   会 )
1.総会は、会員をもって構成する。

2.通常総会は、年1回会計年度終了後3か月以内に開催する。

3.次の事項は、総会の議決によらなければならない。

 @ 前年度の事業報告。

 A 理事及び監事の選任。

 B 定款の変更。

 C 解散。

 D 合併。

 E その他の重要な事項。 


第17条
( 理 事 会 )


1.理事会は、理事をもって構成する。

2.次の事項は、理事会の議決によらなければならない。

 @ 事業計画。

 A 予算及び決算。

 B 規程の制定及び改廃。

 C その他、本法人の運営に必要な事項。



第18条
( 議   決 )
会議の議決は出席者の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。




               第5章  会  計

第19条
( 資   産 )
本法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。

 @ 設立当初の財産目録に記載された資産。

 A 会費。

 B 寄付金品。

 C 事業に伴う収入。

 D 資産から生じる収入。

 E その他の収入。



第20条
( 会計年度 )
本法人の会計年度は、毎年7月1日より翌年6月30日までとする。




               第6章  定款の変更、解散等


第21条
( 定款の変更 )
この定款は、総会において出席した会員の過半数の議決を経、所轄庁の認証を受けなければ変更することができない(法第25条第3項に規定する軽微な事項を除く)。なお、法第25条第2項の定めにかかわらず、この総会の定足数は不要とする。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。



第22条
( 解   散 )
本法人の解散方法については、法第31条に定めるところによる。



第23条
(残余財産の帰属)
本法人が解散の際に有する残余財産は、総会において出席した会員の過半数をもって決した特定非営利活動法人又は公益法人に寄付するものとする。ただし、選任する法人は、総会が本法人の目的と類似すると認める者の中から選ばれるようにしなければならない。



第24条
( 公告の方法 )
本法人の公告は、官報に掲載して行う。







付  則

1.この定款は、この法人の成立の日から施行する。

2.この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。

    理 事 長  赤 塚 和 俊

    事務局長  瀧 谷 和 隆

    理  事  岩 永 清 滋

      同    加 藤 俊 也

      同    酒 井 興 子

      同    鈴 木 秀 一

      同    早 坂  毅

      同    松 原  明

      同    水 口  剛

    監  事  中 村 元 彦

3.この法人の設立当初の役員の任期は第13条の規定にかかわらず、成立後最初に開催される通常総会の日までとする。

4.この法人の設立当初の事業計画及び予算は、第17条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。

5.この法人の設立当初の事業年度は、第20条の規定にかかわらず、成立の日から2004年6月30日までとする

6.この法人の設立当初の事務所は、次の住所とする。

    東京都文京区根津1丁目19番14−201号